1.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み関係を遮断します。 2.反社会的勢力による不当請求には、外部専門家機関とも連携しながら組織として対応し、法的対応を行う等断固とした姿勢で臨み、これを拒絶します。 3.反社会的勢力に対する資金提供及び不適切な便宜供与は行いません